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労災での運動器リハビリテーション

労災での運動器リハビリテーション

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お世話になっております。
不明点があり質問させていただきます。

運動器リハビリテーションの施設基準(人員)を満たしたため、(1)→(2)に変更し算定しています。
労災で運動器リハビリテーションを行った際も、(1)から(2)へ変更すべきでしょうか?
ご教示の程お願い申し上げます。 

回答

ベストアンサー

 労災のリハビリ算定の施設基準区分は医科と同じ区分を用いますので、(2)にかえる必要があります。

迅速なご回答ありがとうございました!
早速変更したいと思います。 

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