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オンライン資格確認加算について

オンライン資格確認加算について

  • 解決済回答1
※ オンライン資格確認を導入しているが情報を取得困難な場合等については、初診に限り初診料に対して3点を加算することができるようになります(令和6年3月 31 日まで)。
とありますが、この中の、 情報を取得困難な場合等とはどのような場合を指すのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。 

回答

ベストアンサー

 「疑義解釈資料の送付について(その1) 令和4年3月31日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000938947.pdf)の12ページ「問32」にて
・実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合
・患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合
・患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合
などが「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に当たると通知されています。

お世話になっております。
早々のご回答、誠にありがとうございます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

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