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二類感染症患者入院診療加算の時間外加算について

二類感染症患者入院診療加算の時間外加算について

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医師が電話や情報通信機器を用いて陽性報告と新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)」(250点)等を算定できますが、その際に、要件を満たせば、時間外加算も算定できるのでしょうか。

回答

ベストアンサー

そうです

ご回答いただきありがとうございました。理解いたしました。別スレッドで再度質問してしまい申し訳ございませんでした。以後気をつけます。取り急ぎお詫び申し上げます。

算定可能です。

厚生局 事務連絡 令和2年6月1日
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635978.pdf
問1をご参考ください

ご回答ありがとうございます。コロナ疑い患者の外来診療を行った場合の「二類感染症患者入院診療診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)(250 点)」は、算定条件に、「診療・検査対応時間内である」と東京都の保険医協会の通知で見たのですが、電話再診の方の「二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)」(250点)」は、診療時間外でも算定でき、その際、時間外加算も算定できるという理解で合ってますでしょうか。

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