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在宅患者訪問診療料(1)の同一建物居住者

在宅患者訪問診療料(1)の同一建物居住者

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施設内にAさん夫婦と1人暮しのBさん(Aさん夫婦で1室、Bさんで1室利用)の訪問診療をした場合、3人とも同一建物居住者の213点を算定出来るでしょうか?

Aさん夫婦だけだと1人目は同一建物居住者以外の888点、2人目は同一患家で再診料を算定と分かりましたが、別室の人が1人増えるとどれを算定するのかわかりません。
よろしくお願いします。 

回答

ベストアンサー

複数世帯の場合は、訪問診療を行った患者全員が「同一建物居住者」となります。
ご夫婦2人と別室のおひとりの訪問診療では、3人とも同一建物居住者の213点になります。

複数世帯扱いになるのですね
分かりました、ありがとうございました。 

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