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CPAPの算定について

CPAPの算定について

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CPAPの算定について教えていただきたいです。

現在、当クリニックではCPAPの利用者に関しては基本的に月1の受診をお願いしております。
今回、退院を機にうちに転院した方より「今まで3ヶ月に1回しか料金は払ったことない。安く済ませたいからここでもそうしてくれ」と言われました。

率直に...そんなこと可能でしょうか?
自分が在宅診療の算定に関わりだしてまだ1年程で、初めての例で戸惑っております。
他の事務の方も初めてのことで戸惑っております。
別に高血圧の定期薬と食事栄養指導で月1の受診に来ることも決まっているのですが、それでもCPAPだけ3ヶ月に1度でも良いのでしょうか?
患者からの同意を得られないので結局は3ヶ月に1度の算定にするしかないのでしょうが、医師も新米で算定について無知(初再診の違いすら知らないような人)なため不安があります。
最終手段は青本への確認かと思いますが…

調べ方が悪いのか思うような回答は得られずこちらにて失礼致します。
分かる方がおられましたら教えて頂きたいです。

回答

ベストアンサー

 C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は現行のB001-3 生活習慣病管理料の通知(4)「生活習慣病管理料を算定している患者に対しては、少なくとも1月に1回以上の総合的な治療管理が行われなければならない。」旨の規定がありませんし、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料に関連して算定するC165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算はそれぞれの注で「3月に3回に限り算定する」と3カ月に1度3カ月分をまとめて算定することが認められていますので、本体である在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料も3月に1回の算定でも構わないことになろうかと思います。

>別に高血圧の定期薬と食事栄養指導で月1の受診に来ることも決まっているのですが
→現行の生活習慣病管理料を算定しているならば月に1度の受診は必要ですが、生活習慣病管理料を算定しておらず医師の判断で毎月の受診を要さないのであれば、3カ月に1度の受診でも構いません。

 「月1の受診に来ること」は貴院での取り決めであり、特に規定されている場合を除き、診療報酬や保険診療で取り決めされていることではありません。

なるほど。
「3ヶ月に1回1月分の算定」ではなく「3ヶ月分をまとめて算定」ということですね。
本当にどちらの意味で患者さんが言ったのかはさておき、私の理解不足によるものでしたね。
算定の本も読んではいるのですが、言葉の使い方が難しくいつも調べている最中に謎が深まってしまうので助かりました。
ありがとうございます。

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