診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅患者訪問看護指導料について

在宅患者訪問看護指導料について

  • 解決済回答1
教えていただきたいです。
在宅患者訪問看護指導料と訪問診療料の同一日の算定はできないと思うのですが、
毎日在宅患者訪問看護指導料を算定する患者さんへもし火曜に定期訪問があった場合、
水曜の在宅患者訪問看護指導料は、「週3日まで」と「週4日目以降」どちらで算定したらよろしいでしょうか…
火曜の算定はできないので算定上は週3回目になると思うのですが
実際の訪問回数は4回目になるので、どちらを取っていいか分からず。。。

どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

過去に、かっちゃんさんが以下のとおり回答なさっています。

第1節 在宅患者診療・指導料の通知1にて
1 保険医療機関は、同一の患者について、区分番号「C000」往診料、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料、区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、区分番号「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、区分番号「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料又は区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(以下この部において「訪問診療料等」という。)のうち、いずれか1つを算定した日においては、他のものを算定できない。ただし、在宅患者訪問診療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定については、この限りではない。
と規定されていますので、在宅患者訪問診療料と在宅患者訪問看護・指導料は同日算定できないと解されます。

また、訪問回数は、週単位で算定できない日もカウントしますので、週4日目以降で算定します。

ひできさんいつもありがとうございます!
とても分かりやすい回答ありがとうございました!
助かりました。。。!

関連する質問

受付中回答1

グループホームについて

いつも大変お世話になっております。

施設のグループホームの算定についてなんですが、
一階で1ユニット
二階で1ユニット...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答6

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

定期訪問診療利用者が、ショートステイにいったら

自宅へ定期訪問診療に行っている方が、有料老人ホームにショートステイにいくことになりました!この場合、有料老人ホームへ定期訪問診療に行くことはできますか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

褥瘡算定について

在宅医療に携ることになり、テキストを読んでいるのですがわからない点があり、ご教示頂きたいです。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

インスリン自己注の測定器加算の回数の数え方について

いつもお世話になります。

毎日 自己注を行っている患者に、一時的に一週間程度、インスリン中止指示が出ました。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。