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電子的保健医療情報活用加算について

電子的保健医療情報活用加算について

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電子的保健医療情報活用加算は、マイナンバーカードを保険証の代わりに出されて機械で読み取るだけで算定出来ますか?それとも薬剤情報や特定健診の情報を入手し、確認し、それに基づいて診察を行わないと算定出来ませんか?

回答

ベストアンサー

疑義解釈その1 問32
疑義解釈その8 問1

 上記や通知ご確認いただき、該当すれば当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合としての算定が可能かと思います。 

疑義解釈拝見しました。当方、通常は「診療情報等の取得が困難な場合」の3点を算定しております。解釈によりますと、マイナンバーカードを保険証代わりに提示されても、診療情報の取得が出来ない場合は3点の算定になるようです。
ご教示頂き、本当にありがとうございました。 

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