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在宅腹膜灌流指導管理料

在宅腹膜灌流指導管理料

  • 受付中回答5
在宅腹膜灌流指導管理料を退院時に他医療機関で算定されている患者さんが当院へ通院されています。
注1に規定されている頻回に指導管理が必要な状態であり当院で指導を行っているのですが、同月に他施設で管理料を算定している場合この頻回指導管理は当院で算定可能でしょうか?
よろしくお願いします。

回答

まず、先方に退院時に算定した理由を確認してください。
原則は、同一の管理料を複数の医療機関では算定できないのですが、退院月に双方で算定するのであれば、遠方で医療機関を変更する場合や、主治医を変更する場合など、算定理由をレセプトに明記する必要があります。

ご回答ありがとうございました。

 「在宅自己連続携行式腹膜灌流頻回指導管理加算」はC102 在宅自己腹膜灌流指導管理料の注1に規定する「加算」(子項目)ですので、本体のC102 在宅自己腹膜灌流指導管理料(親項目)の算定なしに単独で算定することはできません。ひできさんの仰ると通り他院への確認等が必要です。

ご回答ありがとうございました。

ぼろすけさんへ

 第1款 在宅療養指導管理料の通則通知8にて

8 入院中の患者に対して、退院時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合には、退院の日1回に限り、在宅療養指導管理料の所定点数を算定できる。(後略)

と通知されており、入院中に係る指導管理としての評価ではなく、退院後の自宅療養において必要となる指導管理を評価したものとして、退院時に算定可能です。

回答ではなくて申し訳ございません。あおさんのご質問に関して、さらに基本的なことで教えていただけますでしょうか。
在宅腹膜灌流指導管理料は「入院中の患者以外の患者」に対して算定するものですが、退院時に算定はできるのでしょうか?退院時とは入院中の患者ではないのでしょうか?

かっちゃんさんへ
割り込みの質問に対してのご回答をありがとうございました。 いつも、かっちゃんさんの高いレベルのご回答で勉強させていただいております。通則・通知を把握されているところが流石ですね。今後ともよろしくお願いいたします。

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