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遠隔画像診断

遠隔画像診断

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画像診断管理加算はとれますか?

回答

遠隔画像診断により送信側医療機関で画像診断管理加算の算定はできますが、受診側医療機関が施設基準を満たしており、送信側と受信側ともに厚生局への届出を行っている必要があります。
施設基準、算定要件については画像診断についての通知をご参照お願い致します。

かっちゃんさん、補足をありがとうございました。
また、いつも浅学の私の回答や質問に丁寧なコメントをいただき感謝いたしております。

 ぽろすけ さんのご回答への補足となります。遠隔画像診断による画像診断管理加算は送信側保険医療機関(画像を撮影した保険医療機関)で算定しますが、受信側保険医療機関(遠隔読影行い文書等により送信側に報告した保険医療機関)は遠隔読影に対する対価を、受信側、送信側の医療機関間における相互の合議により決定した額にて送信側保険医療機関から得ます。
 このことは第4部 画像診断の通則通知6「遠隔画像診断による画像診断管理加算」(https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r04_ika/r04i_ch2/r04i2_pa4.html)に記載されています。

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