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在宅気管切開患者指導管理料と医療材料について

在宅気管切開患者指導管理料と医療材料について

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毎月一度、スピーチカニューレを交換している患者の場合、次月分を用意してるので医療材料として区分13になるのか、区分40になるのか、どちらで請求したほうがいいですか

回答

ベストアンサー

 C112 在宅気管切開患者指導管理料に関連する特定保険医療材料であって、自宅で交換するための給付ならば診区14になります。

かっちゃんさん
いつもありがとうございます。
在宅の方の場合は14区分と理解しました。
受診時に交換の場合もあるようなので、上司と相談し、保険請求します

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