SPTの算定後について
回答
か強診の施設基準を届け出た医療機関や歯周外科手術を実施した患者等については、SPTを毎月算定することが可能です。条件を満たさない場合は、3月に1回算定します。例えば、初回が1月に算定したのであれば、4月、7月、10月に算定することができ、それ以外の月は算定ができません。
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