診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

後期高齢者2割計算方法

後期高齢者2割計算方法

  • 受付中回答3
10月から2割負担の方の
計算法について教えて頂きたいです

 

回答

雑駁ですが、1ヶ月の診療報酬点数が2999点までの場合は、そのまま2割負担で徴収します。
3000点〜14999点の場合は1割負担分と3000円を合算して徴収します。
そして15000点以上の場合は一律18000円を徴収します。

 厚労省が出している下記の資料を熟読してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000981142.pdf

同月内の診療の合計点数が3000点~15000点になる日が配慮措置の対象となります。
例えば、10月1日に2500点:3000~15000の範囲外→配慮措置外となりそのまま2割徴収で5000円。
10月10日に1003点:10月の点数合計が3503点となり上記範囲内となりますので、配慮措置適応。
従って10日の徴収額は、前回までの窓口負担額の合計(10月1日の5000円)と1割(3503円)+3000円(6503円)の差額の1503円となります。この場合の1割というのは、10日診療分の1003円だけではなく、1日と10日の合計の3503円ですので、その月内の、その日時点での窓口負担額の合計の1割とご理解いただくとよいと思います。
10月20日に1014点:10月の点数合計は4517点(2500+1003+1014)で配慮措置適応です。同じように計算すると、
(10月負担合計の1割+3000)ー(1日、10日の徴収額の合計)となり、
(4517+3000)-(6503)=1014円徴収になります。

ほかの方も言われている通り、窓口負担合計が18000円を超えると外来上限額になりますので気を付けてください。この数字の例は厚労省発表の資料(後期高齢者医療制度に関するお知らせ)内にございますので、照らしてご参考にしてください。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

受給資格者証に関して

歯科のレセプト請求について質問です。
「重度心身障害者医療費受給資格者証」(9545****)による自己負担額の上限は適用されますでしょうか。...

歯科診療報酬 その他

解決済回答1

未来院請求

患者さんに未来院請求を行った後、同部位に補綴物を新製する場合、必ず初診になりますか。

歯科診療報酬 その他

受付中回答3

ベースアップ評価料における対象職員

専従者の歯科助手は対象となりますか?
またパートタイムの従業員は対象となりますか?
(ミ)その他医療に従事する職員
とはどの様な解釈となるのでしょうか?

歯科診療報酬 その他

解決済回答4

サージセルの算定方法

今まで、サージセルを止血予防を目的としない場合に、処置として5.1㎝×2.5㎝を175点で算定していましたが、3/31で経過措置がなくなって使えなくなり、...

歯科診療報酬 その他

解決済回答1

他院で治療され、転院された方について

いつもお世話になっております。
先月、他院で保険補綴(FMC)を作製され、補綴が合わなく当院へ来院された患者さんについてです。...

歯科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。