他院で治療され、転院された方について
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いつもお世話になっております。
先月、他院で保険補綴(FMC)を作製され、補綴が合わなく当院へ来院された患者さんについてです。
2年間は補管期間があるかと思いますが、当院では2年間を待たず新製を行うことは可能でしょうか。
また、クラウンに限らず義歯の新製やP処置についても前院の処置期間を踏まえなければいけないのでしょうか。
ご鞭撻お願い致します。
先月、他院で保険補綴(FMC)を作製され、補綴が合わなく当院へ来院された患者さんについてです。
2年間は補管期間があるかと思いますが、当院では2年間を待たず新製を行うことは可能でしょうか。
また、クラウンに限らず義歯の新製やP処置についても前院の処置期間を踏まえなければいけないのでしょうか。
ご鞭撻お願い致します。
回答
ベストアンサー
義歯は「患者単位」
補管は「医療機関単位」
ですので、別の医療機関であれば2年以内であっても通常通りの治療・補綴治療、補管算定も可能です。
義歯については別の医療機関であっても6月制限となります。
くじら先生、いつもご回答ありがとうございます。
単位が何を基準するかによって制限方法が違うのですね。
対応方法解決致しました、ありがとうございます。
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