診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年10月から算定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

令和4年10月から算定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

  • 受付中回答2
ご教授をお願いいたします。

令和4年10月から算定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算ですが、文書を確認したところ、施設基準を満たす医療機関での受診は

※オンライン資格確認等により情報を取得等しない場合(初診)
  →加算1(4点)
※オンライン資格確認等により情報を取得等した場合(初診)
  →加算2(2点)
となっております。

これは単純に初診時にマイナカードで受付したら加算2点、従来通りの保険証で受付したら加算4点という認識でよろしいでしょうか?


回答

まず、施設基準を満たしているか確認してください。院内掲示およびホームページに掲示が必要です。
加算2は、オンライン資格確認システムで薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行った場合に算定します。情報を取得するだけでは加算2は算定できず、医師が情報を活用して診療を行う必要がありますね。
加算1は、上記以外の場合に算定します。
なお、現時点で疑義解釈が出ていませんが、加算2を算定した場合、何の情報を活用して診療したかの記載が診療録に必要と思います。

詳しい説明をありがとうございました。

基本的にそれでいいと思います。
例外的にマイナ保険証で資格確認したが、患者さんが診療情報取得に同意しなかった場合は加算1になりますね。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000985149.pdf
問4 区分番号「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、
どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用でき
ない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場
合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。

色々な例外も想定する必要がありそうですね。ご回答ありがとうございました。 

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答2

時間外対応加算2「診療録を閲覧することができる体制」

 新設されました、時間外対応加算2につきましてご質問があります。...

医科診療報酬 初・再診料

解決済回答2

医療情報システム基盤整備体制充実加算

「施設基準を満たす医療機関において、初診時に通常の保険証を持参した場合は加算1の4点、マイナ保険証による資格確認や他保険医療機関から診療情報等の提供を受け...

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答3

医療DX推進体制整備加算

初歩的な質問で申し訳ないのですが教えて下さい。
医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算は併算定はできるのでしょうか。

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答2

医療情報取得加算について

近いうちにオンライン資格確認導入予定です。
オンライン請求をしており、施設基準を満たすため医療情報取得加算を算定したいです。...

医科診療報酬 初・再診料

解決済回答2

外来感染対策向上加算(診療所)についての施設基準について

令和6年度から外来感染対策向上加算を算定しようと診療報酬改定の施設基準を確認していましたら、発熱外来の協定締結の追加で、第二種協定指定医療機関として都道府...

医科診療報酬 初・再診料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。