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慢性疼痛疾患管理料について

慢性疼痛疾患管理料について

  • 解決済回答1
お世話になっております。
慢性疼痛疾患管理料ですが、
変形性膝関節症等の慢性疼痛が主病でマッサージなどのリハビリをした場合に算定可能だと思いますが
関節内注射のみでも算定可能でしょうか?

リハビリなしだと算定不可だと認識しておりましたがちがうのでしょうか?

わかる方ご教授お願いします。

回答

ベストアンサー

 B001_17 慢性疼痛疾患管理料の通知(1)にて

(1) 慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することができる。

と規定されていますので、関節腔内注射のみでは算定要件を満たさないと解されます。

>リハビリなしだと算定不可だと認識しておりましたがちがうのでしょうか?
→第7部 リハビリテーションの通則6にて

6 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費用は、算定しない。

と規定されており、「リハビリなしだと算定不可」ではなく、「慢性疼痛疾患管理料を算定していると疾患別リハビリテーション料が算定できない」が正しいと思います。

 なお、ご質問にある「リハビリ」が消炎鎮痛処置まで含むような趣旨であっても、B001_17 慢性疼痛疾患管理料の通知(2)にて消炎鎮痛等処置などの費用は慢性疼痛疾患管理料に含まれると通知されていますので、算定は出来ませんが消炎鎮痛等処置を行った事実は必要と解されます。

質問内容を端折りすぎて
マッサージ又は器具等による療法をリハビリと質問してしまい申し訳ございません。
丁寧な回答ありがとうございます。

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