紹介状作成時の診療実日数について
紹介状作成時の診療実日数について
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回答
診療情報提供料1のみを算定する場合
→後日完成時に算定という意味ですよね?そうでしたら、実日数は0日で良いかと思います(その際には診療は行なっていないので。)。
当院そういったケースありますが、査定ありません。コメントで経緯記載してもよろしいかと思います。
ありがとうございました。
まず確認ですが、診療に基づくものでしょうか。
後日でも算定は可能なのですが、患者から依頼があっただけで算定できません。
診療情報提供料1の通知にありますが、医師の診療に基づいて、他の医療機関の診療が必要な場合に、診療情報提供書と共に患者を紹介した場合に算定します。
ご回答ありがとうございます。
以前から通院されている患者様で、診療に基づくものです。別の医療機関も受診したいということでした。
実際には診察料は算定しませんが、実日数はどうすべきか分からず困っています。
また、患者様から他院受診希望であれば診療情報提供料2になるのでしょうか?
情報提供2は、セカンドオピニオンですので、理由の確認が必要です。
お尋ねのケースは、患者からの希望とあるので、算定要件に照らし合わせて算定の可否を判断してください。
なお、診療日数が0日になる場合には、算定に至る経緯をコメントしておきましょう。
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