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摂食機能療法の算定期間について

摂食機能療法の算定期間について

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摂食機能療法は3ヶ月すぎたら月4回算定になりますが、月の途中で3ヶ月を超えたらその日までの月内算定回数に関わらず、3ヶ月を超えた日以降該当月の月末日までに4回を限度として算定することができるとありますが、これは①と②どちらの解釈でよろしいのでしょうか?

①9月6日で3ヶ月→4回もう算定してるので6日以降算定無し
②9月6日で3ヶ月→ 4回算定してるが6日以降4回まで算定可能

回答

 平成26年度診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について(その14)」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000090205.pdf)の問9にて

(問9)H004摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できることとされているが、月の途中で3月を超えた場合は、その日までの月内算定回数にかかわらず、3月を超えた日以降、当該月の月末日までに4回を限度として算定することができるのか。
(答)そのとおり。

と通知されていますので、ご質問の例ですと②の算定になると解されます。

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