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時間外受診時の定期処方について

時間外受診時の定期処方について

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定期薬が切れたとの理由で休日や時間外に受診されるケースがあります。
その際、いつも通りの日数処方(30日)した場合、時間外加算や休日加算が査定されることがあるとの話がありました。薬が切れてしまう場合も受診においてはやむを得ない場合になると思いますが、処方日数と時間外加算等の算定に関連があるのでしょうか。
みなさんの病院では1~2日分のみ処方等の対応をされていますでしょうか。

回答

ベストアンサー

>薬が切れてしまう場合も受診においてはやむを得ない場合になると思いますが、
→薬が切れてしまう原因は患者やその家族の自己管理が出来ていないからであり、例えば患者が認知症であるなど特段の理由がなければ「やむを得ない場合」にはならないというのが査定理由と思われ、投与日数に関係なく時間外等加算は保険給付の対象にならないということだと思います。なお、患者が認知症である場合が「やむを得ない場合」に当たるかは審査判断によると思われます。

 「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000940832.pdf)の「14 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察(以下単に「時間外診察」という。)に関する事項」により、「緊急の受診の必要性はないが患者が自由な選択に基づき、自己の都合により時間外診察を希望した場合」に限り患者から「保険外併用療養費(時間外診察)」の徴収は認められていますので、ご質問のケースは「保険外併用療養費(時間外診察)」を徴収するのが妥当と考えます。なお、「保険外併用療養費(時間外診察)」を徴収する場合、時間外加算等は算定できません。

 ただし、「保険外併用療養費(時間外診察)」を徴収する場合、厚生局への届出、時間外診察に係る費用徴収についての掲示をあらかじめ院内の見やすい場所に患者にとって分かりやすく示しておかなければならないなど、条件がありますので、これらが行われていない場合、ご質問のケースでは時間外加算等の算定や「保険外併用療養費(時間外診察)」の徴収は出来ないものと思われます。

なるほどですね。ありがとうございます!

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