【疑義解釈】初診料、外来診療料 《R04-028-q001-00-00-i》
【疑義解釈】初診料、外来診療料 《R04-028-q001-00-00-i》
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区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等について「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問2、3において示されているが、令和3年度の実績において紹介割合及び逆紹介割合に係る実績を満たしている場合、令和5年4月1日までに令和4年度中の任意の連続する6か月の実績に係る報告を行う必要があるか。
回答
ベストアンサー
令和3年度の実績において紹介割合及び逆紹介割合に係る実績を満たしている場合においては、必要ない。
厚生労働省保険局医療課 令和4年9月27日事務連絡
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