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在宅酸素療法指導管理料

在宅酸素療法指導管理料

  • 受付中回答2
こんばんは。
以前から在宅酸素療法を導入している方が月初に亡くなりました。いちども定期訪問なして。看取り往診のみです。看取り往診の日に在宅酸素療法指導管理料は算定できますか?(看取り往診の日に)

回答

私もさくさんと同じように看取り往診の日に在宅酸素療法指導管理料は適切ではないと思います。亡くなった方、家族に指導する必要はないですものね。
私どもはそのケースの際は、前月のレセプト請求にて2か月分の算定を行っています(材料加算)。レセプト提出後であれば返戻願いを出して再請求を行っております。

ありがとうございます。
やはり看取り往診のみですと指導はしていないので
算定不可ですよね。
前月分に2ヶ月分の加算ですね。 

当サイト 死亡月の在宅酸素療法指導管理料(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=24049)

 上記ご参考にされると理解が深まるかと思います。 

ありがとうございます
確認いたします。 

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