診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

CTおよびMRIの記載要領について

CTおよびMRIの記載要領について

  • 解決済回答1
9月30日でCTおよびMRIの初回算定年月日のコメントの電算コードが廃止になりましたが、これは記載が不要ということでしょうか?
記載要領にはレセプト電算処理システムコードに「算定日情報」と記載されており、なにか内部的な処理をして記載が必要ということでしょうか?

回答

ベストアンサー

 現在のレセプト電算データ(RECEIPTC.UKE)はすべての算定項目の算定日が「算定日情報」として記録しなければならない仕様となっていますので、別表Ⅰで「算定日情報」の記録が求められているものについては何もしなくても医事システムによって自動的に記録されます。

ということは4月の時点でコメントコードが不要だったということですね

迅速な回答ありがとうございました!

関連する質問

解決済回答1

同一日同一部位の単純撮影(デジタル)について

腹部の単純撮影(デジタル)で撮影を正面から同一日に立位と臥位で撮影した場合は、通則の3のとおり2回目撮影分は、100分の50で算定するのでしようか。例えば...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答3

コンピューター断層診断料

医療機関未経験の者です。

当該医療機関にはCT画像の設備がないため、他院にて診療情報提供書を作成し紹介しています。...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答1

外傷全身CT加算の撮影範囲について

E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)の外傷全身CT加算の撮影範囲の解釈について質問させてください。
通知(9)...

医科診療報酬 画像診断

解決済回答1

老健入所者の画像データの清算方法について

老健で事務をしております。他科受診で入院となった方が再入所となりました。後日うちの医師が入院中の画像データが欲しいとのことで、病院へ依頼をするところですが...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答2

他医撮影 写真診断料について

他院へ紹介し、当院でフォローの為紹介した患者が戻ってきた際、他院で撮影した画像の診断料は算定しても可能でしょうか?

医科診療報酬 画像診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。