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生殖補助医療管理料のレセプト表示文言について

生殖補助医療管理料のレセプト表示文言について

  • 解決済回答2
初回は、年齢、初回、胚移植の回数、胚移植の回数確認日、治療計画同意を得た年月日ですが、二回目以降は、年齢も必要なのでしょうか?また、その年齢とはその月(二回目)時の年齢になるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 その通りです。2回目以降は「生殖補助医療の開始日における年齢」を記載することになると解されます。

ありがとうございました。

 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)」の項番98「B001の33 生殖補助医療管理料」の記載事項に

生殖補助医療の開始日における年齢(初回である場合は初回である旨)を記載すること。

とあり、選択式コメント「830100478 生殖補助医療の開始日における年齢(生殖補助医療管理料)」「820190061 初回(生殖補助医療管理料)」が示されています。

>初回は、年齢、初回、胚移植の回数、胚移植の回数確認日、治療計画同意を得た年月日ですが
→「初回である場合は初回である旨」ですから、年齢は必要ない(患者の生年月日はレセプト電算データに記録されており、「初回」ならばその請求月と生年月日から初回時の年齢は確認可能)と解されます。また、2回目以降ならば「初回である旨」は必要ありませんから必然的に「生殖補助医療の開始日における年齢」が必要と解されます。

>その年齢とはその月(二回目)時の年齢になるのでしょうか?
→「生殖補助医療の開始日における年齢」ですから「その月(二回目)時の年齢」とはならないと解されます。

ありがとうごさいます、うまく理解できないのですが、二回目以降には、初回の開始年齢を表示ってことでしょうか?

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