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特別管理加算について

特別管理加算について

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当院は在宅支援病院として訪問科という部署(ステーションではない)を立ち上げ、医療保険の訪問看護のみ行っております。
以前勤めていた訪問看護ステーションでは特別管理加算Ⅰ.Ⅱ を算定していたのですが、在宅支援病院は特別管理加算は算定出来ないのでしょうか?
質問の意図としては医事課会計の方に確認したところレセプトのPC上にワードが出てこない、また診療報酬の本などで確認したところ訪問看護ステーション《など》と記載があるため、在宅支援病院は含まれていない?のかわかりませんでした。
勉強不足でお恥ずかしい質問なのですが、教えて頂けたら助かります。 

回答

ベストアンサー

まず、基本的に医療機関(病院・診療所など)と訪問看護ステーションでは報酬体系が異なります。
ご質問の「特別管理加算Ⅰ・Ⅱ」は現状では訪問看護ステーションのみの点数です。医療機関の診療報酬にはありません。対応するものとしては「C005 在宅患者訪問看護・指導料」の注11の加算に「訪問看護・指導に関して特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者に限る。以下この注において同じ。)に対して、当該患者に係る訪問看護・指導に関する計画的な管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り、在宅移行管理加算として、250点を所定点数に加算する。ただし、特別な管理を必要とする患者のうち重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものについては、患者1人につき1回に限り、500点を所定点数に加算する。」がありますが、在宅移行時に1回だけ算定できる加算です。

ご丁寧に回答頂きありがとうございました。
とても参考になりました。 

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