診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

疾患別リハの算定上限日数と回復期リハビリテーション病棟について

疾患別リハの算定上限日数と回復期リハビリテーション病棟について

  • 受付中回答1
表題の件について、疾患別リハの算定上限日数を超えた際、上限日数を除外する対象として、
『治療継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される場合に除外対象となる患者』の中に『回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者』とあるが請求の際に、症状の改善の余地がある旨の症状詳記が必要でしょうか?

回答

 通知(9)(前略)また、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」並びに区分番号「H0 01」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注5」にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)は、①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、②前月の状態との比較をした当月の患者の状態、③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間、④FIM又はBI及びその他の指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を摘要欄に記載すること。ただし、リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を摘要欄に記載した上で、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。なお、 継続の理由については、具体的には次の例を参考にして記載すること。

 上記ありますので、必要かと思います。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答2

入院時訪問指導加算

4/30回復期リハビリテーション病棟で対象外(療養病棟入院基本料I)にて入院、5/8~回リハ入院料算定予定の方に対し入院時訪問指導加算を5/8に実施したい...

医科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答1

脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する上で、「専任の医師」の解釈について

いつも勉強させていただいております。
ありがとうございます。

タイトルの件で、3つ質問がございます。
長文になります。ご迷惑をおかけします。...

医科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答1

リハ対象疾患

急性散在性脳脊髄炎は脳血管リハビリの対象疾患になりますか?

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答2

運動器リハ

いつもお世話になります。...

医科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答1

運動器リハビリテーションの届出区分

お世話になります。
PT1名/OT1名が常勤専従となっており、運動器リハビリテーション(Ⅱ)を
外来・入院で算定しております。...

医科診療報酬 リハビリテーション

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。