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在宅医療総合管理料の算定について

在宅医療総合管理料の算定について

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退院日と同日の在医総管の算定は可能でしょうか。

回答

ベストアンサー

退院日に在医総管を算定する理由が不明で明確にお答えできませんが、在医総管の意義は、月ごとの訪問診療による医学的管理を評価するものなので、月ごとに(月末)算定要件をみたせば算定可能です。
患者さんの在宅療養の状況がわからないので、ご質問の文面だけでは判断できかねます。

丁寧にご回答いただきどうも有難うございました。

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