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在宅療養指導管理料・材料加算

在宅療養指導管理料・材料加算

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在宅の患者さんで、今月からA病院と当院で管理料を分けることになりました。今月から人工呼吸器や酸素などのレンタルは当院になったので、当院では在医総管と在宅人工呼吸指導管理料を算定します。材料加算は人工呼吸器加算、排痰補助装置加算、在宅酸素療法材料加算、乳幼児呼吸器管理材料加算、酸素ボンベ加算を算定する予定ですが、
この場合、材料加算の通則から考えると、当院で酸素ボンベ加算を算定しても、A病院で在宅酸素指導管理料(2その他の場合)を算定することは可能でしょうか。
質問長くなってすみません。よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

「A病院は当院で算定するもの以外で管理料を算定することになると思うので」
→一度、先方としっかり確認しておきましょう。

ありがとうございました。

まず、他院と管理料について確認しておく必要があります。先方が算定していない(算定している)つもりで確認せず、後になって返戻や査定があり面倒になります。
また、衛生材料や各種消耗品など、どういう場合にどこが支給するかなど、結構面倒です。
また、先方が何をどう算定しているのかが不明なので明言できませんが、文面だけで判断すれば、在宅酸素療法指導管理料は算定できると思います。

早速のご回答ありがとうございます。先方にはこちらで算定する上記のものを書面にてお伝えしてあります。こちらで支給する衛生材料も明確にはなってます。A病院は当院で算定するもの以外で管理料を算定することになると思うので、A病院が在宅酸素療法指導管理料を算定した場合に、酸素ボンベ加算を査定されたら嫌だなと思って質問しました。ありがとうございました。

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