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時間外の夜間休日救急加算について

時間外の夜間休日救急加算について

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17時過ぎて初診の方が救急車にて受診した場合、初診に時間外加算が算定できますが、夜間休日救急加算もとれますか?

回答

ベストアンサー

 先の回答に「B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料、C000 往診料の通知(6)をご確認ください。」と書いたのですが、お読みになられていないようですね。

 算定できる時間帯は平日の夜間(18時〜翌8時) 、土曜日の診療時間外(夜間含む)及び休日です。
 診療時間が平日8:30〜17:00ならば平日の17:20の場合は算定できません。
 土曜日の17:20の場合ですが、平日とは日曜日と祝日を除く日ですので、土曜日も8:30〜17:00の診療ならば0:00〜8:30と17:00以降は算定可能、土曜日が終日休診ならば終日算定可能になると解されます。

ありがとうございました。
往診料の通知読みました。

 ご質問に「夜間休日救急加算もとれますか?」とありますが、診療報酬点数表に「夜間休日救急加算」という項目はありません。質問区分が「医科診療報酬 医学管理等」になっているため、B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料に関するご質問として回答します。
 B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料の注1文中では時間外の場合の取り扱いについて「当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)」と規定されており、「17時過ぎて」というだけでは算定可否を判断できないと思います。
 B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料、C000 往診料の通知(6)をご確認ください。

回答ありがとうございます。
夜間救急救急搬送医学管理料で間違いないです。
当院は、8時30分から17時を診療時間として表示しております。
17時20分に搬送となれば、算定可と判断できますか?

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