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在宅自己導尿指導管理料

在宅自己導尿指導管理料

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間欠導尿のためのディスぽのカテーテルを一か月に何本まで渡してもいいのですか?
患者は一日5回導尿するので、最低150本、ネラトンなら3箱必要ですが、上限はありますか?
また、オリブ油を潤滑のため使用していますが、これも保険内で渡すのですか?

回答

在宅で管理される必要な本数の処方になります。
算定については、通知通りになります。
潤滑剤は、管理料に含まれていると思われます。

 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルはC163 特殊カテーテル加算にて算定しますが、カテーテル種類と本数により以下のように所定点数が定められています。

2 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル
イ 親水性コーティングを有するもの
(1) 60本以上90本未満の場合 1700
(2) 90本以上120本未満の場合 1900点
(3) 120本以上の場合 2100点
ロ イ以外のもの 1000点

 「親水性コーティングを有するもの」とは「親水性コーティングが施されたカテーテルであって、包装内に潤滑剤が封入されており、開封後すぐに挿入可能なもの」と定義されているため、ご質問にあるネラトンカテーテル50本/箱はこれに該当しないと思われ、本数に関係なく「ロ イ以外のもの 1000点」により算定になると思います。
 なお、支給する本数については第1款 在宅療養指導管理料の通則通知1にて「必要かつ十分な量の衛生材料及び保険医療材料を支給する必要がある」旨が示されていますので、必要量が150本ならばその数を支給する必要があると思います。

 オリブ油等の潤滑剤についてですが、「親水性コーティングを有するもの」は先に示した通り「包装内に潤滑剤が封入されているもの」とされているため、別に潤滑剤を支給する必要はないと思います。

 「親水性コーティングを有するもの以外のもの」ならば、薬価収載されていない潤滑剤の支給の場合、保険請求や患者に自費にて負担させることはできませんが、オリブ油等の薬価収載されているものであれば、地域により解釈に差があるものの、保険請求を認める場合があると聞いたことがあります。一度、管轄の支払基金、国保連合会、保険医協会等にご確認されるとよろしいかと思います。
 ただし、患者に自費にて負担させることは認められませんので、保険請求できないからと言ってそのようなことはしてはいけません。

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