国保資格証明は電算請求できるか
国保資格証明は電算請求できるか
- 解決済回答2
ところで,国保資格証明の患者が受診した場合は「特別療養費」としてレセプトを別枠で提出することになっていますが,資格証明のレセプトは電算化義務の対象なのでしょうか。対象である場合,レセプトの規格はどのようになるのでしょうか。ご教示ください。
回答
その通りだと思います。当院の場合、地域単独公費について、社保分は連記式医療費請求書を作成して国保連合会に提出する必要があるので、国保に持参するか郵送するかの対応は継続されます。
地方単独公費事業を支払基金が受託している地域が羨ましくてたまりません。
制度が複雑で,あらゆる物事が一律には動かないのは悩ましいですよね。
診療報酬明細書を作成するのは健康保険法、国民健康保険法で定める「療養の給付」が行われた場合だったと思います。
国民健康保険法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20221209_504AC0000000096)の第三十六条(療養の給付)では
第三十六条 市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
と定められており、上記ただし書きにより、国民健康保険被保険者資格証明書による診療は「療養の給付」ではないとされているようですので、本来ならば診療報酬明細書の作成と提出の対象ではないと思います。
しかし、その診療は特別療養費として市町村から支給されますが、手続きする上で診療内容を確認する必要があるため便宜上、療養の給付に用いる診療報酬明細書に記載して国保連合会を通じて提出するよう保険医療機関は要請されているに過ぎないと思います。
よって、「療養の給付」ではない資格証明書による診療の内容を示す明細書を電子化することはないだろうと推察します。
明快な回答ありがとうございます。確かにその通りですね。
そうすると,ほかの紙レセプトが全て電算化されたら,マル資のレセプトを持参するためだけに国保連合会に行かないといけませんね。(介護保険主治医意見書や妊婦健診などの請求もあるので,どちらにしても行かないといけませんが……)
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