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医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

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医療情報・システム基盤整備体制充実加算1の算定に1-1患者がマイナ保険証を持参しなかった場合(2-2の場合を除く)とありますが2-2は他の医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受け付けた場合となっています。
マイナ保険証を持参せず紹介状を持参した場合は2点の加算算定できますか?4点も算定できないということでしょうか?

回答

ベストアンサー

紹介状を持参した場合は2点の加算算定できますか?
→できるかと思います(紹介状ですと2点算定可能と審査側に確認済です。)。ですので4点の算定は不可と思います。

やはりそうでしたか。ありがとうございました。

保険医協会に確認しました

変更になり4点取れるそうです 

いつの変更でしょうか?
疑義解釈も探してみましたが見つかりませんでした。

キリンさん

通知何かありますでしょうか??
私も事務員さんと同じく2点と思っておりましたが。 

>保険医協会に確認しました
→保険医協会は厚生局ではありませんので、回答を鵜呑みにすることは出来ないのですが。保険医協会は厚生局に確認されたと言われていましたか?当方も2点で算定と審査側から回答を得ています。厚生局に問い合せてますが、未だ回答をいただけておりませんので審査側の回答に従い算定しています。非常に興味がありますのでご教示ください。

>変更になり4点取れるそうです
→どういう取り扱いから、またいつから「変更」になったのでしょうか?また、その根拠は何と保険医協会から説明があったのでしょうか?非常に興味がありますのでご教示ください。

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