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小児科外来診療料と通院精神療法について

小児科外来診療料と通院精神療法について

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小児科と児童精神科を標榜するクリニックで医師は一人です。
6歳未満の子どもを児童精神科で診察した時は、小児科外来診療料に通院精神療法点数を算定することはできますか?

もしくは、小児科で通院している子どもは小児科外来診療料で、児童精神科で通院している子どもは初・再診料+通院精神療法加算で…と変えることは可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

 B001-2 小児科外来診療料の通知(1)、(2)にて

 (1) 小児科外来診療料は、入院中の患者以外の患者であって、6歳未満の全ての者を対象とする。また、対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行うものとする。

 (2) 小児科外来診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において算定する。(後略)

とそれぞれ通知されています。

 通知文には「小児科を標榜する保険医療機関において小児科を受診した場合」と診療科を限定する記述がありませんので、児童精神科であっても6歳未満の患者は小児科外来診療料を算定することとなり、I002 通院・在宅精神療法は別に算定できないと解されます。

かっちゃんさん、正確な回答ありがとうございます。
6歳未満は全て小児科外来診療料にし、通院・在宅精神療法はつけないことにしました。

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