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特定医療材料 非固着性シリコンガーゼについて

特定医療材料 非固着性シリコンガーゼについて

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お世話になっております。
上記についてお伺いさせていただきます。

在医総管を算定し訪問診療を行っている患者さんです。

両下腿壊死により、訪問看護師へ指示を行い、軟膏処置+当院からエスアイメッシュを支給し貼付しました。下腿全体のため、1回の支給枚数が10枚です。

この場合は処置料は算定できませんので、
エスアイメッシュのみ診区14(在宅)で
使用枚数の算定で良いのでしょうか?
調べても分からず、教えていただければと思います。 よろしくお願い申し上げます。

回答

ベストアンサー

 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923517.pdf)の2ページ「008,009 皮膚欠損用創傷被覆材、非固着性シリコンガーゼ」にて

(1) 皮膚欠損用創傷被覆材及び非固着性シリコンガーゼは、いずれかの在宅療養指導管理料を算定している場合であって、在宅での療養を行っている通院困難な患者のうち、皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R分類D3、D4及びD5)を有する患者の当該褥瘡に対して使用した場合又は区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者に対して使用した場合に限り算定できる。

と定められています。

 ご質問内容だけでは上記算定要件を満たしているか判断が付きませんので、患者の状況をご確認のうえ、上記算定要件に照らしてご判断ください。

ご回答ありがとうございます。
算定要件を確認したところ満たしておりませんでしたので、医院の持ち出しにさせていただくことになりました。教えていただきありがとうございました。

お尋ねの材料は、かっちゃんさんがおっしゃるように、在宅で使用する場合は算定要件を確認する必要があります。お尋ねでは「両下腿壊死」とあり、褥瘡の進行によるものと思われますが、材料価格基準の在宅「009」をしっかりお読みいただき、医師へも周知してほうがよろしいかと存じます。

ご回答ありがとうございます。 算定要件を確認したところ満たしておりませんでしたので、医院の持ち出しにさせていただくことになりました。教えていただきありがとうございました。

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