新型コロナ陽性患者の歯科診療について
新型コロナ陽性患者の歯科診療について
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コロナ陽性者を歯科で治療をした場合、二類感染症患者入院診療加算 250点と院内トリアージ診療報酬上臨時的取り扱い 300点は算定可能でしょうか。
また、他に算定可能な加算等がありましたら、教えていただけないでしょうか。
また、他に算定可能な加算等がありましたら、教えていただけないでしょうか。
回答
双方とも算定要件を満たせば算定が可能です。また、外来診療であれば経費的動脈血酸素飽和度測定、コロナ感染症の担当医から診療情報提供があった場合の総医、口腔乾燥を訴える場合の特疾管、呼吸管理を行っている患者者への非経口処の4項目が算定可能です。
ご丁寧にお返事をいただき、ありがとうございました。
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