再診後、別日に検査のみ来院。再診の日の外来管理加算は?
再診後、別日に検査のみ来院。再診の日の外来管理加算は?
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返戻された件で確認したいことがあり教えていただけると助かります。
11月12日、再診+処方
11月19日、心臓のエコー検査で来院
(検査のみ)
この方の返戻で、超音波検査と外来管理加算は同日に算定できませんとのことでしたが別日に来ているのでその旨支払基金の担当者さまに確認をしたのですが、「同じ診療科でのことであれば、一連の行為とみなされるので別日でも12日の外来管理加算はとれないです」と言われました。
そういうものなのでしょうか。
拙い文章で申し訳ありません。
回答
注8 入院中の患者以外の患者に対して、(中略)を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算する。
上記注釈あります。行わないものとして・・・とあり、診察時に後日、該当の検査を行う計画を立てているということであれば注に該当しないので算定不可との事でした(過去グループ病院にてご質問と同様事例あり審査側からの回答です。)。通知を探してみたのですが、明確な通知を探すことができませんでした。
お忙しいところありがとうございます。
カルテには、次回心エコーと記載があり計画をたてていたようなので、そうなると別日でも外来管理加算はとれないですね。
診療報酬をしっかり読み込みます。
お尋ねの件ですが、過去に個別指導を受けた医療機関より情報提供を受けています。
その際の、厚生局からの文書での指摘内容は、以下のとおりでした。(原文まま)
「外来管理加算は、一定の処置や検査等を必要としない患者に対して、懇切丁寧な説明や計画的な医学管理等といった医療行為を行うことを包括的に評価したものであり、一定の処置や検査等を実施せずに計画的な医学管理を行った場合に算定できる」
よって、お尋ねのケースでみると、診療上、一連の行為とみなされれば算定できないとされる場合もあるようです。明確な線引きはなく、患者ごとの診療内容によります。
お忙しいところありがとうございます。
先生が次回心エコーの予定をたてていたのて日がちがっても一連の行為ととれますね。
勉強になりました。
ありがとうございます。
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