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口腔機能管理料について

口腔機能管理料について

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当該管理料を算定するに当たっては口腔機能の評価及び一連の当該管理計画を策定し、当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。とありますが当該管理計画に係る情報を文書により提供する文書とは、関係学会より公示されてる「『口腔機能低下症』に関する基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)の別添2 の口腔機能精密検査記録用紙だけでよろしいでしょうか? 

回答

別添2の口腔機能精密検査記録用紙はあくまでも検査を記録する用紙です。この場合の管理計画に係る提供文書とは別添3の管理計画書を意味します。こちらを作成し、原本を患者へ提供し、写しの方を診療録に添付します。URLを掲示します。
https://www.jads.jp/basic/pdf/document_02.pdf
ここからダウンロードするPDFの8ページが別添3の管理計画書となります。

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