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在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算

在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算

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1月の途中で入院し、3月の途中で退院した患者がいます(2月はまるまる入院)
入院前に持続陽圧呼吸療法用治療器を使用しています
3月の退院時にc165の在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算を算定することは可能でしょうか?
算定できる場合は前々月の入院前に行ったぶんの加算も算定可能でしょうか?(退院時に2回算定できるか)
よろしくお願いします

回答

 退院時にC107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定しており、1月に当月分のC165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算を算定していないならば、退院時に「820100122 当月分」「820100126 前々月分」を付記することで 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算を2月分算定できると思います。

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