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労災の再診料を算定できるかについて

労災の再診料を算定できるかについて

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例えば同日に、内科(保険診療)で外来腫瘍化学療法診療料を算定。整形で労災の請求。
その場合、労災の方でも再診料は算定不可になりますでしょうか。それとも全く別の請求として、再診料は算定できますでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。  

回答

ベストアンサー

 追加情報です。電子点数表の変更の根拠が疑義解釈通知にありました。
 「 疑義解釈資料の送付について(その3)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000928042.pdf)の問6に

問6 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定している患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について、当該診療料を算定する日と同一日に、同一保険医療機関の別の診療科を受診した場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定可能か。
(答)当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療を行う場合であって、区分番号「A000」初診料の注5のただし書、区分番号「A001」再診料の注3又は区分番号「A002」外来診療料の注5に該当する場合に限り、これらに規定する点数を算定できる。

 よって、先の回答通り内科で「外来腫瘍化学療法診療料」、整形外科で「(労災)再診料(同一日複数診療科受診) 700 円」がそれぞれ算定可能で、審査による解釈の差はないと解されます。

ご丁寧な回答をありがとうございます????‍♀️
とても分かりやすく、大変助かりました!! 
 

 社会保険診療報酬支払基金が公開している最新の「医科電子点数表テーブル【令和5年3月17日】(令和4年度診療報酬改定)」(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.files/tensuhyo_02.zip)によると、「外来腫瘍化学療法診療料」と同日の「再診料(同一日複数科受診時の2科目)」は併算定不可とされていないため、ご質問のケースは内科で「外来腫瘍化学療法診療料」、整形外科で「(労災)再診料(同一日複数診療科受診) 700 円」がそれぞれ算定可能と思います。

 なお、2022年4月当初の電子点数表では「外来腫瘍化学療法診療料」と同日の「再診料(同一日複数科受診時の2科目)」は併算定不可となっていましたが、2022年9月1日付の更新により、現在では併算定可能と解釈が変わっているようです。あくまでも電子点数表での話ですので、審査によっては併算定不可と解釈される可能性はあると思います。

ありがとうございます(,,ᴗ ᴗ,,)

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