医療情報システム基盤整備体制充実加算、施設基準について
医療情報システム基盤整備体制充実加算、施設基準について
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回答
医療情報・システム基盤整備体制充実加算は「十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関」を受診した患者に対して算定するものです。施設基準を満たしていないならば「算定しないという方向も考える」というより、考える余地もなく「算定できない」になると思います。最終的には厚生局にご確認ください。
>施設基準を満たしていないならば「算定しないという方向も考える」というより、考える余地もなく「算定できない」になると思います。
すみません。おっしゃる通りですね。
ホームページの件をどうすればクリア出来るかと考えていたので、「算定出来なくなるけれどホームページの件を諦める方向で…」という意味で言いました。
言葉足らずで申し訳ありません。
何度もご回答頂きありがとうございます。
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000985149.pdf)の問6では
問6 区分番号「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)例えば、
・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
・ 医療機能情報提供制度
等への掲載等が該当する。
と通知されています。
なお、施設基準では「当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること」とされており、「及び」は「と」(英語でいうand)になりますので、両方行っている必要があると思います。
最終的には厚生局にご確認ください。
ご回答ありがとうございます。
医師会に問合せたのですが、医師会ホームページでの対応の予定は無いとの事でした。
基準を満たしていないので当院では算定しないという方向も考えているのですが、算定しない事は問題ありませんでしょうか?
ホームページ等となっていますので、違う形で対応できれば良いと思いますが、厚生局へご確認いただければと思います。
ご回答ありがとうございます。
ホームページ以外の形もなかなか難しく、どうしたものかと思っております。
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