入園時前等の健康診断について。
入園時前等の健康診断について。
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初歩的な質問で申し訳ありません。
小児科で時期的に入園時前の健康診断にいらっしゃる患者様が増え、検診のついでにいつもの薬の処方(喘息や皮膚の軟膏)を希望される方が増えてきました。
今までは一緒に出来ないため別日に来てくださいとしていましたが、感染症対策も考えると一緒に処方をする方が患者様には良いのでは?と方針を変える検討をしています。
そこで調べていたのですが、入園時前健康診断は自費になりますので、病院で設定した価格の中に診察料が含まれているとの考えでレセプトにコメント、処方せん料のみ算定で良いのでしょうか?
公費の予防接種と同じ解釈で、問診が再診料に相当するとの考えで、再診料・外来管理加算は算定せずに特定疾患療養指導料の算定も問題ないとの解釈で良いのか、調べれば調べるほど混乱してしまい。
ご回答頂けますとありがたいです。
宜しくお願いいたします。
小児科で時期的に入園時前の健康診断にいらっしゃる患者様が増え、検診のついでにいつもの薬の処方(喘息や皮膚の軟膏)を希望される方が増えてきました。
今までは一緒に出来ないため別日に来てくださいとしていましたが、感染症対策も考えると一緒に処方をする方が患者様には良いのでは?と方針を変える検討をしています。
そこで調べていたのですが、入園時前健康診断は自費になりますので、病院で設定した価格の中に診察料が含まれているとの考えでレセプトにコメント、処方せん料のみ算定で良いのでしょうか?
公費の予防接種と同じ解釈で、問診が再診料に相当するとの考えで、再診料・外来管理加算は算定せずに特定疾患療養指導料の算定も問題ないとの解釈で良いのか、調べれば調べるほど混乱してしまい。
ご回答頂けますとありがたいです。
宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
〉病院で設定した価格の中に診察料が含まれているとの考えでレセプトにコメント、処方せん料のみ算定で良いのでしょうか?
→その通りです。
〉特定疾患療養指導料の算定も問題ないとの解釈で良いのか
→患者の主病が厚生労働大臣が定める特定疾患であり、算定要件を満たす指導管理を行っているならば算定可能です。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
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