特別訪問看護指示加算について。
特別訪問看護指示加算について。
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お世話になります。
訪問診療を行う医療機関と、訪問看護ステーションが、「特別の関係」にある場合、訪問看護指示料は算定できないと本に記載がありました。特別の関係にある場合、特別訪問看護指示加算も、同様に算定できないということでしょうか。
訪問診療を行う医療機関と、訪問看護ステーションが、「特別の関係」にある場合、訪問看護指示料は算定できないと本に記載がありました。特別の関係にある場合、特別訪問看護指示加算も、同様に算定できないということでしょうか。
回答
ベストアンサー
こちらにご質問いただいてよかったです。
C007の通知(3)のただし書きの部分の解釈になろうかと存じます。
ただし書きの意味は、特別の関係にある他の医療機関で同一患者にC005、C005-1もしくはI012を算定している月は算定できないということです。
よって、特別の関係にある訪問看護ステーションでは、訪問看護療養費を算定しているので、訪問看護指示料も特別訪問看護指示加算も算定できます。
ありがとうございます!
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