診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

周術期等口腔機能管理Ⅰと歯科疾患管理料について

周術期等口腔機能管理Ⅰと歯科疾患管理料について

  • 解決済回答1
病院内科から心臓手術前の口腔ケア依頼で紹介。初診月に周術期等口腔機能管理Ⅰを算定し片顎除石、翌月に片顎除石、歯科衛生実地指導を施行。この際には歯科疾患管理料および機械的歯面清掃を算定することはできますか?(まだ医科の術前)

回答

ベストアンサー

●周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)を算定した翌月であれば、歯科疾患管理料を算定できます。

令和4年3月4日
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
別添2「歯科診療報酬点数表に関する事項」より

B000-4 歯科疾患管理料
(6)
区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ )、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定した患者は、周術期等口腔機能管理料等を算定した日の属する月の翌月以降から歯科疾患管理料を算定できる。この場合において、管理計画を作成して患者等に説明する。

B000-6 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、B000-7 周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
(8)
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号B006-3-2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定している同月において、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)は、別に算定できない。ただし、同月であっても、手術前に上記管理料を算定し、手術後において口腔機能管理を行う場合は、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定できる。

●歯科疾患に罹患していて歯科疾患管理料を算定した患者であれば、算定できます。

令和4年3月4日
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
別添2「歯科診療報酬点数表に関する事項」より

I030 機械的歯面清掃処置
(1)
機械的歯面清掃処置とは、歯科疾患に罹患している患者に対し、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科用の切削回転器具及び研磨用ペーストを用いて行う歯垢除去等をいい、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料(当該管理料の「注1」に規定する治療計画に機械的歯面清掃処置を行うに当たって必要な管理計画が含まれている場合に限る。)又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して2月に1回に限り算定する。また、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療又は区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料の「注10」に規定するエナメル質初期う蝕管理加算を算定した月は算定できない。

ありがとうございます。お陰様で遅滞なくレセプトを発送することが出来ます。
ありがとうございました。

関連する質問

受付中回答1

糖尿病患者のSPT

糖尿病の患者さんにSPTを行っている場合、医科に対診を取っていれば、総合医療管理加算+歯周病ハイリスク患者加算+歯科医療時医療加算(医管)+SPTが毎月算...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

Ceと根Cについて

いつもお世話になっております。

時期改定よりCeと根Cは管理料と処置料に分かれました。同月にCe管理料と根C管理料を同時に算定する事は可能でしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

小児口腔機能管理料

矯正器具をつけている場合は算定できないのでしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

再SRP中に改善した場合の再評価

P検査3回めでBOP+...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

疑い病名での歯科疾患管理料

上記
疑い病名で 歯科疾患管理料は算定可能でしょうか?
例えば、白板症の疑いやカンジダ症疑いなどのレントゲンなどで判断できないものの場合です。...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。