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リハの算定上限日数を超えてからの疾患変更について

リハの算定上限日数を超えてからの疾患変更について

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リハの算定上限日数を超えてからの疾患変更について、ご教示いただきたいです。

回リハ病棟でのある患者で、
左大腿骨転子部骨折で2023/1/25が起算日となっており、5/13に運動器算定上限日数が切れていました。
その後、5/14〜は特定療養算定をしていましたが、5/21に肺炎が発症していたため、5/21〜回復期廃用算定が取れないか?と相談されました。
(時系列でまとめると、〜5/13回復期運動器算定、5/14〜5/20の間は特定療養算定、5/21〜回復期廃用算定)

上記の場合での算定が可能でしょうか?
回復期に異動してきたばかりで判断に迷っています。ご教授いただければ幸いです。

回答

検討違いかもしれませんが、回復期リハビリテーション病棟に入棟している間は疾患別リハビリテーション料の上限日数は延長されないのでしょうか。

 

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