骨切り位置決めシーネ製作について
骨切り位置決めシーネ製作について
- 解決済回答3
可撤式矯正装置ですか? それとも特定の点数が決まったものがありますか?
以前は、FKOで算定したこともありました。お教えください。
回答
歯科矯正を担当する医療機関で、顎位を決定するための口腔内装置を製作した場合
本体の請求は可能ですが、装着はしていませんので装着料の算定はできません。
この場合、手術を担当する医療機関(大学病院等)で装着料を算定することになります。
本体と装着料の算定医療機関が異なりますので、摘要欄記載していただければ幸いです。
すみません????
早とちりでした。装置料ではなく、装着料の算定不可の話しですね。
ご丁寧にありがとうございます。
I 017 口腔内装置にて算定します。
留意事項通知 (9)
(2)から(4)までにかかわらず、(1)の「ホ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート」について、顎変形症等の患者に対する手術を行うに当たり、顎位の決定を目的に製作したものについては1装置に限り、「1 口腔内装置1」の所定点数を算定する。この場合において、必要があって咬合採得を行った場合は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(2) 多数歯欠損」により算定する。また、同一手術において複数の装置を使用する場合については、2装置目からは、1装置につき「3 口腔内装置3」の所定点数により算定する。なお、顎変形症等の患者に対する手術における顎位の決定を目的とする場合以外については、(2)から(4)までにかかわらず、「3 口腔内装置3」により算定する。
歯科矯正を担当する医療機関においては装着料は算定せず
手術を担当する医療機関において装着料を算定することになります。
摘要欄記載をお願いいたします。
そうでしたか、ありがとうございました。
装置を製作しても評価されないのは、納得いかないですね。
装置本体の請求は可能です。
手術を担当する医療機関で装置本体を製作し装着した場合はどちらも算定可能です。
貴医療機関が歯科矯正を担当する医療機関だと思って回答してしまいました。申し訳ありません。
ありがとうございます。
私は矯正歯科医であります。
大学病院の口腔外科と連携しております。
関連する質問
令和6年白本を読んだ上でご質問します。今回新たに学校健診で矯正が保険適用になるケースの審査や分析を行って患者に文書提供すると算定出来ると言うのが新設されま...
改正で新設される歯科矯正相談料は、「学校健診等で咬合異常や顎変形症の疑いがあると判断された患者に対し」とありますが、これは基本的に、学校医から紹介状か何か...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。