右膝後十字靭帯付着部の剥離骨折の患者さんの算定区分について
右膝後十字靭帯付着部の剥離骨折の患者さんの算定区分について
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この患者さんの病名にて当院で運動器リハを算定取れますでしょうか。または廃用で取れるでしょうか、教えてくださいませ。
回答
>運動器リハを算定取れますでしょうか。
→別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者「一 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者」に該当すると思います。
>または廃用で取れるでしょうか
→H001-2 廃用症候群リハビリテーション料の通知(2)にて
(2) 廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない。)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものであること。「一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの」とは、治療開始時において、FIM115 以下、BI85 以下の状態等のものをいう。(後略)
と通知されていますので、右膝後十字靭帯付着部の剥離骨折というだけでは判断できません。また、医師が廃用症候群と診断していないならば該当ではないと思います。
詳しい回答をいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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