1型の在宅自己注射管理料について
1型の在宅自己注射管理料について
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今回、1型糖尿病患者が入所され訪問診療を行うことになりました。注射は1日3回行ってます。
・在宅自己注射指導管理料 月28回以上の750点 を算定可能か?
・血糖自己測定器加算 月90.120回以上ではないと算定できないのか?
もし管理料が算定可能なら、チップなどは全て当院から準備が必要になると思うのですが、
算定不可なら、血糖測定のカセットなどを薬局で都度購入してもらおうかと思っています。
回答
お疲れ様です。
①医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数に応じて所定点数を算定する。なお、この場合において、例えば月の途中にて予期せぬ入院等があり、やむを得ずあらかじめ指示した回数が在宅で実施されなかった場合であっても、当該指示回数に応じて算定することができる。ただし、予定入院等あらかじめ在宅で実施されないことが明らかな場合は、当該期間中の指示回数から実施回数を除して算定すること。また、「2」は区分番号「B001」の「7」難病外来指導管理料との併算定は可とする。
とありますので、月28回以上自己注射をしていれば750点ですし、27回以下なら650点となります。
②1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又は膵全摘後の患者に限る。)
5及び6については、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
イ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又は膵全摘後の患者に限る。)
とありますので90回、120回でなくとも血糖測定器加算は算定可能です。
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