混合診療について
混合診療について
- 受付中回答3
定期通院の際に保険診療(処方)+自費で血液検査をする場合は混合診療となってしまうのでしょうか?
別疾患に対するものであれば同日でも可能なのでしょうか?
回答
保険医療機関で自費徴収を行うことは規制があります。
基本的には、選定療養、評価療養、紹介状なしの大病院受診時の負担等についてはご承知のとおりですが、混合診療で問題になるのは、以下の通知をご存知でなく対応した結果、後々問題になり、厚生局から指導を受けています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000610155.pdf
お尋ねの文面だけでは判断できかねますが、「医師が必要と認めて行う」場合には、自費徴収不可です。
なお、ご承知のとおりと思いますが、院内掲示はもちろん、医療機関のウェブサイトにも掲示する必要がありますので注意してください。
ウェブサイトの掲示は、令和7年5月31日まで経過措置があります。
混合診療となってしまうのでしょうか?
→ならないと思います。
別疾患に対するものであれば同日でも可能なのでしょうか?
→その通りです。一連の診療と異なる疾患のため、混合診療になりません。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
医療情報取得加算1及び2について、同一月に同一の患者について初診を2回算定した場合は医療情報取得加算を2回算定出来ないのは理解しています。①同一月に初診で...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。