診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅患者緊急時等カンファレンス料について

在宅患者緊急時等カンファレンス料について

  • 解決済回答1
定期訪問を行っており、施医総管算定の施設入居の患者様。
施設の看護師またはご家族様が先生と今後の方針についての話し合いを求めた場合、

調べた所、、、
「初診料、再診料、在宅患者訪問診療料は併せて算定できないことになっています。
なお、在宅患者等緊急時カンファレンス料の指導とは別に継続的に実施している訪問診療を同一日に行う場合には、当該指導を行った日において在宅患者訪問診療料を併せて算定することは可能です。」

とありますが、保険医協会へ問い合わせた所、
「定期訪問の別日に関係者が2名以上あつまりカンファレンスを行った場合に、その日で在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定できる」との回答を頂きました。

訪問診療を同一日に行う場合には併算定できるとの認識にずれがあるのですが、
どちらが正しいのでしょうか?

回答

ベストアンサー

改めて通知をよくお読みになり、カンファレンスと指導についてご理解ください。
以下に考え方をまとめていますので、参考までに。

①在宅患者緊急時等カンファレンス料は、カンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有した当該患者の診療情報を踏まえた療養上必要な指導を行った場合に、当該指導を行った日に算定することとし、区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料、 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は併せて算定できない。また、必要に応じ、カンファレンスを行った日以降に当該指導を行う必要がある場合には、カンファレンスを行った日以降できる限り速やかに指導を行うこと。
→カンファレンスと同一日は初再診、訪問診療は算定不可だが、カンファレンスの翌日以降に速やかに関係職種が訪問し指導した場合は、在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定できる。

③当該指導とは、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する訪問診療とは異なるものであるが、例えば、当該指導とは別に継続的に実施している訪問診療を当該指導を行った日と同一日に行う場合には、当該指導を行った日において区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を併せて算定することは可能であること。
→指導を実施するためだけの訪問と、改めて継続的に実施している訪問診療を同一日に行う場合には、併せて算定できる。

④当該在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定する場合には、カンファレンスの実施日及び当該指導日を診療報酬明細書に記載すること。
→カンファレンスの日と指導日が同一日でも、それぞれ記載する。

⑤在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医は、当該カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、患者に行った指導の要点及びカンファレンスを行った日を診療録に記載すること。
→診療録にどういう経緯で、どういう職員が集まって、どういうカンファレンス、どういう指導を行ったかを記載する。

わかりやすく要約してくださり、ありがとうございます。
何度もよく読み返し理解致しました。ありがとうございました。

関連する質問

受付中回答1

導入初期加算(在宅自己注射指導管理料)について

リキスミアからオゼンピックへ切り替えになった方は導入初期加算算定可能でしょうか?
共にGLP-1阻害薬ですが一般名が異なります。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

訪問看護指示書について

確定判断が出来ず、教えて頂きたいです。

4月23日まで3割の保険証で訪看介入。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅がん総合医療管理料算定について

日曜~木曜日まで、訪問看護のみ(その間、定期訪問、往診なし)で、金曜日に急変し、看取り往診した場合、この週は、在がん算定は、できますか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

包括的診療加算について

在支診の届出なしの診療所で、月に1回
訪問診療1(2)で算定しています。
包括的支援加算は算定できないのでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答3

リブレの提供条件

患者様にリブレをご使用いただくにあたり、「糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師」(以下省略)とありますが、リブレメーカーの方...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。