在宅患者緊急時等カンファレンス料について
在宅患者緊急時等カンファレンス料について
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施設の看護師またはご家族様が先生と今後の方針についての話し合いを求めた場合、
調べた所、、、
「初診料、再診料、在宅患者訪問診療料は併せて算定できないことになっています。
なお、在宅患者等緊急時カンファレンス料の指導とは別に継続的に実施している訪問診療を同一日に行う場合には、当該指導を行った日において在宅患者訪問診療料を併せて算定することは可能です。」
とありますが、保険医協会へ問い合わせた所、
「定期訪問の別日に関係者が2名以上あつまりカンファレンスを行った場合に、その日で在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定できる」との回答を頂きました。
訪問診療を同一日に行う場合には併算定できるとの認識にずれがあるのですが、
どちらが正しいのでしょうか?
回答
改めて通知をよくお読みになり、カンファレンスと指導についてご理解ください。
以下に考え方をまとめていますので、参考までに。
①在宅患者緊急時等カンファレンス料は、カンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有した当該患者の診療情報を踏まえた療養上必要な指導を行った場合に、当該指導を行った日に算定することとし、区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料、 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は併せて算定できない。また、必要に応じ、カンファレンスを行った日以降に当該指導を行う必要がある場合には、カンファレンスを行った日以降できる限り速やかに指導を行うこと。
→カンファレンスと同一日は初再診、訪問診療は算定不可だが、カンファレンスの翌日以降に速やかに関係職種が訪問し指導した場合は、在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定できる。
③当該指導とは、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する訪問診療とは異なるものであるが、例えば、当該指導とは別に継続的に実施している訪問診療を当該指導を行った日と同一日に行う場合には、当該指導を行った日において区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を併せて算定することは可能であること。
→指導を実施するためだけの訪問と、改めて継続的に実施している訪問診療を同一日に行う場合には、併せて算定できる。
④当該在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定する場合には、カンファレンスの実施日及び当該指導日を診療報酬明細書に記載すること。
→カンファレンスの日と指導日が同一日でも、それぞれ記載する。
⑤在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医は、当該カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、患者に行った指導の要点及びカンファレンスを行った日を診療録に記載すること。
→診療録にどういう経緯で、どういう職員が集まって、どういうカンファレンス、どういう指導を行ったかを記載する。
わかりやすく要約してくださり、ありがとうございます。
何度もよく読み返し理解致しました。ありがとうございました。
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