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糖尿病合併症管理料の算定について

糖尿病合併症管理料の算定について

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現在1ヶ月毎受診、診察と併せて看護師によるフットケアを行い糖尿病合併症管理料を算定している患者。
診察の間隔が2ヶ月毎になる場合、診察のない月に看護師によるフットケアのみ行った場合も、『医師又は医師の指示に基づき看護師が当該指導を行った場合』に該当するので糖尿病合併症管理料の算定が可能と考えたのでよかったでしょうか。

その場合再診料は診察ないため算定不可で問題ないでしょうか。

回答

指導要領はお察しの通りですが、一つ気になる点があります。
レセプト記載要領の「診療実日数」欄の記載方法の中に、診療実日数として数えない項目に「糖尿病合併症管理料」がありません。逆読みすると、医師の診療がない日に糖尿病合併症管理料を算定できないのではないかということにも解釈できます。
一度、審査側にお尋ねになったほうがよろしいかと存じます。

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