糖尿病合併症管理料の算定について
糖尿病合併症管理料の算定について
- 受付中回答1
現在1ヶ月毎受診、診察と併せて看護師によるフットケアを行い糖尿病合併症管理料を算定している患者。
診察の間隔が2ヶ月毎になる場合、診察のない月に看護師によるフットケアのみ行った場合も、『医師又は医師の指示に基づき看護師が当該指導を行った場合』に該当するので糖尿病合併症管理料の算定が可能と考えたのでよかったでしょうか。
その場合再診料は診察ないため算定不可で問題ないでしょうか。
診察の間隔が2ヶ月毎になる場合、診察のない月に看護師によるフットケアのみ行った場合も、『医師又は医師の指示に基づき看護師が当該指導を行った場合』に該当するので糖尿病合併症管理料の算定が可能と考えたのでよかったでしょうか。
その場合再診料は診察ないため算定不可で問題ないでしょうか。
回答
指導要領はお察しの通りですが、一つ気になる点があります。
レセプト記載要領の「診療実日数」欄の記載方法の中に、診療実日数として数えない項目に「糖尿病合併症管理料」がありません。逆読みすると、医師の診療がない日に糖尿病合併症管理料を算定できないのではないかということにも解釈できます。
一度、審査側にお尋ねになったほうがよろしいかと存じます。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
いつも勉強させていただいております。
初歩的な質問ですみません。
生活習慣病管理料と在宅自己注射指導管理料の併算定についてです。...
解決済回答3
受付中回答1
受付中回答0
受付中回答1
①在宅患者訪問診療料の併算定は可能でしょうか?
②レセプト請求しない検査・注射・診療情報提供書料などはカルテに記載するのでしょうか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。