診療情報提供サービス「令和6年度診療報酬改定のページ」医科診療行為マスターについて
診療情報提供サービス「令和6年度診療報酬改定のページ」医科診療行為マスターについて
- 解決済回答3
特定疾患療養管理料(100床未満・罹患後症状持続)(特例)
特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降)
療養情報提供加算(特例)(10月以降)
夜間・早朝等加算(特例)(10月以降)
二類感染症患者入院診療加算(入院感染対策)(特例)
二類感染症患者療養環境特別加算(個室)(入院感染対策)(特例)
回答
ご覧になっているR06_s.csvのCJ列(左から88番目)が「廃止年月日」欄です。
ご質問に掲げられた項目など新型コロナ特例に係るマスタ(名称末尾等に(特例)と付記されたもの)にはCJ列の値に「20240331」が記録されていますので2024/04/01以降は使用できません。
なお、CI列が「変更年月日」欄でここには「20240401」と記録してされていますので、「2024/04/01付で新型コロナ特例関連マスタの廃止年月日を2024/03/31に変更する」という意味になります。
ありがとうございました。
またCJ列(左から88番目)が「廃止年月日」のご指摘ありがとうございます。
理解できました。
特例点数ですので4月からはあり得ないと思います。
回答ありがとうございました。理解出来ました。
特例、コロナ関係は全て終了です
回答ありがとうございました。理解出来ました。
関連する質問
四肢加算対象の部位と対象にならない部位に運動器リハビリテーションを二単位ずつ同日に行った場合のお尋ねです。例えば足に✖️1.5を二単位、頸部に二単位の様に...
初歩的な質問となり申し訳ございません。
社保支払基金より資格確認結果連絡書(原審査)がとどき、
処理区分には レセプト記載の保険者等に請求...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。