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診療情報提供サービス「令和6年度診療報酬改定のページ」医科診療行為マスターについて

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  • 解決済回答3
下記マスタがあるのですが4/1~もまだこの部分の特例は有効なのでしょうか?
特定疾患療養管理料(100床未満・罹患後症状持続)(特例)
特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降)
療養情報提供加算(特例)(10月以降)
夜間・早朝等加算(特例)(10月以降)
二類感染症患者入院診療加算(入院感染対策)(特例)
二類感染症患者療養環境特別加算(個室)(入院感染対策)(特例)

回答

ベストアンサー

 ご覧になっているR06_s.csvのCJ列(左から88番目)が「廃止年月日」欄です。
 ご質問に掲げられた項目など新型コロナ特例に係るマスタ(名称末尾等に(特例)と付記されたもの)にはCJ列の値に「20240331」が記録されていますので2024/04/01以降は使用できません。
 なお、CI列が「変更年月日」欄でここには「20240401」と記録してされていますので、「2024/04/01付で新型コロナ特例関連マスタの廃止年月日を2024/03/31に変更する」という意味になります。

ありがとうございました。
またCJ列(左から88番目)が「廃止年月日」のご指摘ありがとうございます。
理解できました。

 特例点数ですので4月からはあり得ないと思います。

回答ありがとうございました。理解出来ました。

特例、コロナ関係は全て終了です

回答ありがとうございました。理解出来ました。

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