生活習慣病算定について
回答
>在宅自己注射指導管理料
→B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注1文中にて「ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。」と規定されていますので、在宅自己注射指導管理料は算定できないと思います。
>CPAP
→B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注2にて
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれるものとする。
と規定されています。
C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は第2章第2部在宅医療に属しており、上記の含まれるものの一覧にありませんので別に算定可能と思います。
ご丁寧に回答頂きありがとうございます。
大変助かりました。
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